施設基準等に関する掲示
当院は、保険医療機関として、以下の施設基準について地方厚生局に届出を行っています。
※診療報酬点数を掲載する場合は、改定により変更されることがあります。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診) 第4172号
点数:歯科初診料 272点
※令和8年6月1日以降の点数です。
当院では、患者さまに安心して歯科医療を受けていただけるよう、院内感染防止対策に取り組んでいます。
口腔内で使用する歯科医療機器等については、患者さまごとの交換、専用機器による洗浄・滅菌処理を徹底しています。
また、感染症患者さまに対する歯科診療を円滑に実施できる体制を整え、院内感染防止対策に関する研修を受けた常勤歯科医師を配置しています。
歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2) 第893号
点数:口腔内装置を装着している場合 54点/それ以外の場合 70点
※1口腔につき、月1回算定される場合があります。
当院では、顎関節症を有する患者さまに対して、症状や治療内容に応じた指導・訓練を行う体制を整えています。
必要に応じて、口腔内装置の使用方法、日常生活上の注意点、開口訓練などについてご説明します。
手術用顕微鏡加算(手顕微加) 第383号
点数:400点
当院では、複雑な根管治療を行う際に、必要に応じて歯科用3次元エックス線断層撮影装置による画像診断を行い、その結果を踏まえて手術用顕微鏡を用いた精密な治療を行っています。
歯根端切除手術における顕微鏡使用に関する施設基準(根切顕微) 第344号
点数:2,000点
※歯科用3次元エックス線断層撮影装置および手術用顕微鏡を用いた場合。
当院では、通常の根管治療では対応が難しい場合などに、歯科用3次元エックス線断層撮影装置による画像診断を踏まえ、手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術を行う体制を整えています。
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管) 第6395号
点数:歯冠補綴物 100点/5歯以下のブリッジ 330点/6歯以上のブリッジ 440点
当院では、保険診療で装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、装着日から2年間の維持管理を行っています。
装着時には、維持管理の内容について文書でご説明し、定期的な確認を通じて補綴物とお口の状態を管理します。
酸素の購入単価(酸単) 第38321号
小型ボンベ算定単価:2.35円
当院では、緊急時等に必要となる医療用酸素について、購入単価を地方厚生局に届け出ています。